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富士宮市創業支援等事業計画

2024年04月15日掲載

創業支援等事業計画とは、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するために策定するものです。


現行の産業競争力強化法は、日本の経済を再興し、産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させるべく平成25年に成立しました。同法が施行されて以降、日本の開業率は緩やかに上昇してきているものの、依然欧米の半分程度(5.6%)にとどまっています。
こうした状況の中、民間活力を高めいくためには、引き続き地域の開業率を引き上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めていくことが重要との観点から、平成30年に改正産業競争力強化法が施行され、従来より行われてきた創業支援のみならず、創業に対する国民の理解及び関心を深めるため、創業の普及啓発に関する取組を応援することとされています。
これに基づき、富士宮市は、市内の創業を促進する施策として「富士宮市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。

改正法第12回創業支援等事業計画の認定(変更認定)

富士宮市は、産業競争力強化法(平成25年12月11日号外法律第98号)に基づき「富士宮市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に新規認定、その後、平成30年8月31日、令和元年12月20日、令和5年12月25日に変更認定を受けました。

富士宮市は、富士宮商工会議所、芝川商工会、富士宮信用金庫と連携をとり、創業相談窓口や創業支線セミナー等を実施しています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

また「富士宮市創業支援等事業計画」のうち、特定創業支援等事業に位置づけされている創業支援セミナー(富士宮市、富士宮商工会議所)及び相談窓口(富士宮商工会議所、芝川商工会)を利用した人は、市が発行する証明書により、創業に関する各種手続の際にいくつかの支援制度の対象となることができます。
※証明書の発行は、要件を満たした希望者に対して発行します。

特定創業支援等事業とは

継続的な支援で、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)が身につく事業のことで、原則4回以上、1ヶ月以上の継続的な期間実施する事業のことです。
富士宮市創業支援等事業計画においては、富士宮市及び富士宮商工会議所が実施する創業支援セミナー、富士宮商工会議所及び芝川商工会が実施する相談窓口が、これに当たります。
特定創業支援等事業を受け、要件を満たした希望者に対しては、市が証明書を発行します。

証明書の交付対象者

次の(1)又は(2)に該当するもの
(1)創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者  事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※(2)の方は、開業届の写し等、事業を開始した日がわかる書類も提出してください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書

以下の様式に、必要事項を記載し提出してください。
市役所主催の創業支援セミナー以外の特定創業支援等事業を受講した場合は、以下の同意書も提出してください。

特定創業支援等事業に基づく支援を受けたことにより対象となる支援制度

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について ※富士宮市内で会社を設立する場合のみ適用
(イ)会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者
・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
(ロ)登録免許税の軽減措置の内容
 会社は、「株式会社又は合同会社」を指します。資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されますが、
 株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円が軽減されます。

(2)創業関連保証の特例について
 ※証明書様式の裏面側をご覧ください。

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金について
 ※証明書様式の裏面側をご覧ください。

<注意事項>
上記の支援制度を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。
詳細は,各支援制度の関係機関にお問い合わせください。

創業相談窓口

  • 富士宮市商工振興課 電話 0544-22-1295
  • 富士宮商工会議所 電話 0544-26-3101
  • 芝川商工会 電話 0544-65-0273
  • 富士宮信用金庫営業店サポート課 電話 0544-27-3344

お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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