ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

就学指定校変更

2018年02月27日掲載

就学する学校を変更したいときの手続きについてお知らせします。


富士宮市教育委員会では、小中学校ごとに通学区域を定め、住所地で就学する学校を指定していますが、下記の基準に該当される方については、保護者の申請により 指定校変更(富士宮市内での学区外就学)、または 区域外就学(富士宮市外からの通学)を許可・承諾しています。
申請は学校教育課で受け付けます。

就学指定校変更許可基準

保護者から、富士宮市立小中学校に就学すべき児童・生徒の指定校変更の申し立てがあったときは、次の場合に限り、その指定校を変更するものとする。

区域外就学承諾基準

保護者から、該当児童・生徒の住所が他市町村にあって、富士宮市立小・中学校へ就学を希望する旨の申請があったときは、次の場合に限り就学を承諾する。
ただし、児童・生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議を行い、承諾を得たものに限る。

就学指定校を変更する場合

番号・事由 許可基準 添付書類・許可期限
1.学年途中 各学年途中に転居し、現在校へ通学を希望する場合。なお、最終学年については、前学年の学年末休業期間の転居も含める。 当該学年末まで
2.中学校途中 中学校在学中に転居し、現在校へ通学を希望する場合。 保護者の願出書、学校長の意見書・卒業まで(年度更新)
3.両親共働き(父子家庭・母子家庭含む) 両親共働き家庭(父子家庭・母子家庭含む)であって、預け先地区または保護者の勤務先地区の学校へ通学を希望する場合。 父母の就労証明書、児童の預かり証明書・小学校1学年から6学年まで(年度更新)
4.住宅新築(増改築含む) 住宅新築(増改築含む)のため、入居前から新築先学区の学校へ通学を希望する場合。 建築確認申請書の写し(受付印及び工事完了予定日が記載のもの)・1年以内の入居予定日まで
5.公営・民営賃貸住宅入居 公営・民営賃貸住宅入居のため、入居前から新築先学区の学校へ通学を希望する場合。 入居証明書または入居契約書の写し(入居予定日が記載されているもの)・1年以内の入居予定日まで
6.生徒指導上の配慮 生徒指導上の問題等により、就学指定校へ通学することが困難である場合。 保護者の願出書、学校長の意見書・その事由が解消するまで(年度更新)
7.外国人児童・生徒等への配慮 日本語または日本の生活習慣に不慣れな外国人児童・生徒等が、自国または同一言語国等の児童・生徒が通学する学校を希望する場合。 保護者の願出書、学校長の意見書・その事由が解消するまで(年度更新)
8.心身虚弱・心身の障害 心身的理由により、就学指定校へ通学することが困難である場合。 保護者の願出書、医師の診断書、学校長の意見書・その事由が解消するまで(年度更新)
9.地域的・地理事情、通学上の危険が考慮される場合 地域的・地理的事情、通学上の危険が特に考慮される地域の児童・生徒である場合。 保護者の願出書、居住地区の地図、学校長の意見書・その事由が解消するまで(年度更新)
10.小規模特認校就学の場合 富士宮市小規模特認校に関する基準による。 保護者の願出書・小学校卒業まで
11.大規模校等の通学区域弾力化 富士宮市大規模校等通学区域弾力化に関する基準による -----・小学校卒業まで(中学校は条件付選択制)
12.その他教育長が認める場合 別に定める内規による。 教育長が必要とする書類・教育長が認める期間

区域外就学をする場合

番号・事由 許可基準 添付書類・許可期限
1.学年途中 各学年途中に転出し、現在校へ通学を希望する場合。なお、最終学年については、全学年の学年末休業期間の転出も含める。 -----・当該学年末まで
2.中学校途中 中学校在学中に転出し、現在校へ通学を希望する場合。 保護者の願出書、学校長の意見書・卒業まで(年度更新)
3.両親共働き(父子家庭・母子家庭含む) 両親共働き家庭(父子家庭・母子家庭含む)であって、預け先地区または保護者の勤務先地区の学校へ通学を希望する場合。 父母の就労証明書、児童の預かり証明書・小学校1学年から6学年まで(年度更新)
4.住宅新築(増改築含む) 住宅新築(増改築含む)のため、入居前から新築先(富士宮市内)学区の学校へ就学を希望する場合。 建築確認申請書の写し(受付印及び工事完了予定日が記載のもの)・1年以内の入居予定日まで
5.公営・民営賃貸住宅入居 公営・民営賃貸住宅入居のため、入居前から入居先(富士宮市内)学区の学校へ通学を希望する場合。 入居証明書または入居契約書の写し(入居予定日が記載されているもの)・1年以内の入居予定日まで
6.生徒指導上の配慮 生徒指導上の問題等により、就学指定校へ通学することが困難である場合。 保護者の願出書、学校長の意見書・その事由が解消するまで(年度更新)
7.その他教育長が認める場合 別に定める内規による。 教育長が必要とする書類・教育長が認める期間

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学校教育課 学事係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1184

ファクス: 0544-22-1242

メール : e-gakko@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る