不妊・不育症治療費助成制度
2020年09月24日掲載
不妊・不育症治療にかかる費用の助成をしています。
令和2年度の助成申請期限は令和3年1月29日までとなります。
人工授精・不育症治療を行っている方は以下も参照してください
不妊・不育症治療費助成制度の概要は以下のとおりです。
富士宮市では、不妊・不育症治療を行おうとする夫婦に医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減します。
助成対象者 ※下記条件をすべて満たすこと
- 不妊症の場合は国内の医療機関、不育症の場合は国内の産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関においてそれぞれ治療を行う法律上の夫婦で、双方又はどちらか一方の者が当市の住民基本台帳に登録され、現に市内に居住していること。
- 同一の夫婦の間にある子が2人以上いないこと。
- 夫婦どちらか一方の者が当市以外の住民基本台帳に登録されている場合、助成金交付申請年度に当市以外の自治体(静岡県を除く。)に不妊・不育症治療費の助成を目的とする助成金の交付申請をしていないこと。
対象とする治療費
- 令和2年1月から12月の治療費。
- 直接的な不妊・不育症治療として医師が証明する治療。一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、人工授精)や特定不妊治療(体外受精、顕微受精)、男性不妊治療や不育症治療も対象です。ただし不育症治療の場合は、産科、婦人科又は、産婦人科を標榜する医療機関での治療費に限定します。
- 保険診療対象外の治療費だけでなく、保険診療の治療費も補助の対象です。
助成の内容
- 1年度につき2回まで申請ができ、通算5か年まで助成の対象とします。
- 静岡県特定不妊治療費助成制度との併用も可能です。
- 助成額は、令和2年1月から12月までに実際に支払った治療費の合計額から下記(1)~(5)の金額を差し引いた金額の1/2(100円未満切捨て)です。 ただし、「人工授精による治療費に対する助成金について」及び「不育症治療費に対する助成金について」に基づいて計算した助成金と合算し、1年度につき80万円が限度です。
- 静岡県特定不妊治療費助成金を受けた場合、その助成金
- 静岡県を除く富士宮市以外の自治体から不妊・不育症治療費助成金交付を受けた場合、その助成金計算の対象となる治療費
- 「人工授精による治療費に対する助成金について」「不育症治療に対する助成金について」に基づいて助成金を計算した場合、その助成金計算の対象となる治療費
- 医療保険等により不妊・不育症治療に要した医療費の自己負担額に係る給付を受けた場合、その給付額
- 医療機関等の証明に係る費用
- 1年度において、助成金80万円に満たない場合の差額は翌年に繰り越しはできません。
- 助成額計算例
・1月から12月までに実際に支払った不妊・不育症治療費が50万円で、静岡県特定不妊治療費助成金15万円を受給した場合
50万円-15万円=35万円
35万円×1/2=17.5万円(当市助成額)
・1月から12月までに実際に支払った不妊・不育症治療費が50万円で、そのうち、人工授精による治療費に対する助成対象者でその治療費が5万円の場合
(1)人工授精以外の治療費に係る助成金の計算
(50万円‐5万円)×1/2=22.5万円
(2)人工授精の治療費に係る助成金の計算
5万円×7/10=3.5万円
(1)+(2) 22.5万円+3.5万円=26万円(当市助成額)
申請書類及び申請期限について
申請期限は令和3年1月29日までです。
助成をご希望の場合は必ず、遅くとも11月末までに申請書類を受け取りに来てください。
申請書類の交付及び申請の受付は健康増進課(保健センター 場所 富士宮市宮原12-1)で行います。
何らかの理由で申請期限までに書類を提出できない場合は、保健センターまでご相談ください。
静岡県 不妊・不育専門相談について
不妊症・不育症についての悩みや不安へ対応します。電話相談は、不妊カウンセラーの資格をもった助産師、保健師等が、面接相談は産婦人科医が気持ちに寄り添って対応します。詳しくは下記のHPを参照してください。
間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファックス番号: 0544-28-0267