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よくある質問

2021年04月01日掲載

屋外広告物についてよくある質問を掲載しています。

Q.以下の物件は屋外広告物に該当するか

建築物の外壁または塀などに描かれた絵画や写真

A.屋外広告物です。

建築物の外壁などに表示される絵画についても、一定の観念、イメージを伝達するものであるため、屋外で常時または一定の期間表示されるものであれば、 表示した者の事業等との関係を問わず、屋外広告物に該当します。

一日のうち数時間だけ継続して出される看板

A.屋外広告物です。

1日のうち数時間でも一定の場所に表示されていれば、「一定の期間」表示されていることになり、屋外広告物に該当します。

街頭などで配られるビラやチラシ

A.屋外広告物ではありません。

街頭で散布されるビラやチラシの類は定着して表示されるものには当たらず、屋外広告物に該当しません。

建築物のガラス面の内側から外に向けて表示される広告物

A.屋外広告物ではありません。

建物の内側に表示面を外側へ向けて貼付したはり紙やステッカーなどは、屋内に存在する広告物であるので屋外広告物には該当しません。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1408

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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