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富士宮市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割課税世帯分)について

2024年04月25日掲載

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割世帯等)の負担軽減を図るため、1世帯あたり10万円を支給します。

給付対象世帯

令和5年12月1日時点で富士宮市に住民登録がある者で構成された世帯のうち、令和5年度の住民税の課税状況が次のいずれかの世帯

(1)世帯全員の住民税が均等割のみ課税である世帯
(2)住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)の給付を受けている世帯は対象外となります。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

個人住民税の均等割については、以下をご覧ください。

給付金額

1世帯当たり10万円
このうち18歳以下のこどもを含む世帯は、こども1人当たり5万円加算されます。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続き方法

(1) 住民税均等割課税世帯

対象世帯に、富士宮市から確認書が届きます。
記載されている内容を確認し、必要事項を記入及び必要書類を添付の上、同封した返信用封筒で返送してください。

発送日 令和6年3月8日

(2)令和5年1月2日以降から12月1日までに富士宮市に転入した方を含む世帯

令和5年1月2日から12月1日までの間に富士宮市に転入して来た方については、令和5年1月1日に住民登録のあった自治体で令和5年度分の住民税課税証明書(均等割と所得割の内訳が分かる証明書)を取得の上、お申し出ください。

※転入した方全員の課税証明書又は非課税証明書が必要となります。
 (18歳以下の世帯員(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を除く。)
 証明書については、自治体によって名称が異なる場合があります。証明書の発行を依頼する際には、住民税の 
 内訳が記載されていることを確認の上、取得してください。住民税の内訳が確認できない場合は、再度証明書 
 の取得を依頼することがあります。

ご不明な場合は下記の富士宮市重点支援給付金コールセンターにお問い合わせください。
※転入された方を含めて世帯全員が均等割のみ課税者又は均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯のみ対象となります。

受付期限

令和6年5月31日(金)【消印有効】

※期限日以降の消印のものは受付できませんので、期限内に書類を提出してください。

振込予定日

市が書類を受け付けてから1か月程度

富士宮市重点支援給付金コールセンター

0570-057-505
【開設期間】令和6年1月15日(月)から
【受付時間】9:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く)

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1457

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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