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重度障害者医療費助成制度

2024年02月06日掲載

重度障害者医療費助成制度について掲載しています。

重度障害者医療費助成制度

重度障がい者の医療費負担を軽減するため、助成金を支給し、障がい者福祉の向上に寄与することを目的としている。

対象者

以下のいずれかに該当する人が対象となります。

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 特別児童扶養手当1級受給資格者対象児童
  • 身体障害者手帳3級所持者のうち、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓の機能障害のいずれかに該当する人(内部3級)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

給付制限

内部3級の人は、その障害に係る医療費のみ助成の対象です。 以下の全てに該当する場合は、入院の医療費が助成の対象外となります。

  1. 平成16年(2004年)12月1日以降に手帳を新しく申請した人
  2. 申請時に65歳以上
  3. 障がい者本人又は生計を同一にしている扶養義務者のうち、どなたか1人でも市民税が課税されている世帯

助成制限

生活保護世帯に属する者
所得制限(以下の表のとおり)

所得制限者 障がい者本人 扶養義務者
扶養者数0 3,604,000円 6,287,000円
扶養者数1 3,984,000円 6,536,000円
扶養者数2 4,364,000円 6,749,000円
以降、1人増すごとに右の金額を加算 380,000円 213,000円

助成金の支払い

(1)一部負担金として医療機関等に支払った額から高額療養費・付加給付金を除いた額を助成します。
(2)受益者負担金として、1か月毎1医療機関毎に500円を助成金交付時に差し引きます。ただし、薬局での支払分
については差し引きません。
(3)助成金の支払時期は、基本的に受診した月の4か月後以降になります。ただし、病院等の申請や高額療養費・付加給付金の算定の遅れにより、支払いが遅れる場合があります。助成金額は御指定の振込口座の通帳記入により御確認ください。

支給方法

病院や薬局等で診療を受ける度に、窓口に「受給者証」を提示してください。診療後一部負担金をお支払いください。
自動償還払い方式ですので、市への申請は不要です。ただし以下の場合は、受診した月から1年以内に「重度障害者医療費助成金支給申請書」を市へ提出してください。
(1)病院等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
(2)静岡県外の病院等で受診した場合
(3)保険の対象となる補装具の給付を受けた場合
(4)保険給付の対象となるマッサージ・はり・きゅう施術を受けた場合
(5)こども医療費助成の対象者につき、同制度において定められた一部負担金を費用徴収された場合
(6)診療月と支払月とが異なる場合(貸付制度を利用した場合等)

重度障害者医療費助成金支給申請書の提出方法

(1)「受給者記入欄」に提出日・住所・氏名・受給者番号を記入する。
(2)「医療機関等記入欄」に病院等の証明をもらう。(病院等の領収書(原本)があれば病院等の証明は不要です。)

受給者証の有効期間

毎年9月30日が有効期限となります。1年毎更新申請が必要なため、毎年「重度障害者医療費助成金受給者証更新申請書」等を御提出いただきます。

※社会保険に御加入の方は申請時に「高額医療限度額及び付加給付内容証明書」が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1145

ファクス: 0544-22-1251

メール : ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp

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