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更新日:2026年8月27日

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個人の市民税・森林環境税の減免

 生活保護法の規定による保護を受けている方、大規模災害により身体又は通常生活に必要な財産に甚大な被害を受けて納税が困難である方、傷病などにより就労することができなくなってしまい、徴収猶予や納期限の延長等を行っても、到底、納税が困難であると認められる方などに対して、「富士宮市税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の定めるところにより、申請に基づき市民税・森林環境税の減免を受けられる場合があります。※県民税は市民税に準じます。

 これは、単に退職した、事業を廃止したために所得が減少した方について適用するものではなく、ご自身の就労能力が将来に向かって喪失してしまい、資産や親族の援助等を活用しても、生活が困窮してしまっている方のための制度です。
 そのため、資産状況・預貯金等の調査や、生計を一にする親族の所得状況も考慮して審査するため、申請によって必ず適用されるものではなく、また、全額が減免されるものではないことにご留意ください。

 減免の申請期限は納期限日までになりますので、該当する方、詳しくお聞きになりたい方はお早めにご相談ください。

お問い合わせ先

市民税課市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1126