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市街化調整区域のため、家の建築ができない。区域の見直しをしていただけないか。

2023年12月01日掲載

市長からの回答

 富士宮市では、良質な市街地の形成を図るとともに、道路や公園、下水道などの公共投資を効率的に行うために必要な規制、誘導、整備を行うことを目的として、都市計画法第7条の規定に基づき、昭和47年に市街化を図る区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)を定め、都市計画を進めております。
 市街化区域及び市街化調整区域の区分見直しにつきましては、富士宮市においても人口が減少し、空き家が増加している現状を踏まえますと、現在のところ予定しておりません。
担当:都市計画課 0544-22-1167 

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