ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

仮設建築物である選挙のために必要とする建築物の建築に係る手続き

2022年12月01日掲載

「選挙のために必要とする建築物」は、建築に係る手続きで通常と異なる点があります。

概要

存続期間が短く、一時的な使用の後に解体されることが明らかな「選挙のために必要とする建築物(仮設選挙事務所)」は、仮設建築物という扱いをすることができ、建築に係る手続において通常と異なる点があります。仮設選挙事務所を建築するに当たり関係する法律の手続について、以下のとおり資料を取りまとめましたので、参考にしてください。

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1397

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る