ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

2020年12月21日掲載

回答

以下の場合には、抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. 転出して、4ヶ月を経過したとき
  3. 選挙人名簿から在外選挙人名簿へ登録の移転がされたとき
  4. 誤って登録されたとき

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る