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投票所入場券に書いてある投票所でなければ投票できないの?

2020年12月21日掲載

回答

投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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