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体が不自由な方のための選挙制度は?

2020年12月21日掲載

回答

投票所への同伴者等の入場

体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

代理投票

けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

郵便等による不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ富士宮市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

※郵便等による不在者投票についてさらに詳しい説明は下記をご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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