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行ってはいけない選挙運動は?

2020年12月21日掲載

回答

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
(公職選挙法第221条)

戸別訪問

誰であっても、選挙区内の人の家庭、会社、工場、商店などを戸別に訪れ、特定の候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票しないように依頼してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
(公職選挙法第138条)

あいさつを目的とする有料広告

公職の候補者等及び後援団体は、選挙区内にある者に対し、年賀・暑中見舞・慶弔・激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラなどに掲載したり、テレビやラジオなどを通じて放送することは時期にかかわらず常に禁止されます。
(公職選挙法第152条)

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して食べ物や飲み物を提供してはいけません。ですから、候補者が飲食物を提供することはできませんし、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令109条の2、129条)

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないように依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めてはいけません。なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)

人気投票の公表

誰であっても、選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、一切の公表が禁止されています。
(公職選挙法第138条の3)

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。ほかにも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。
(公職選挙法第140条)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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