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富士宮市議会基本条例

2021年02月01日掲載

富士宮市議会基本条例について掲載をしています。

制定経緯

平成27年の議会運営委員会において、議会改革検討事項として提出があり、その後、平成28年3月15日に、議会基本条例調査検討特別委員会を設置し、計11回の特別委員会を開催し、本条例の内容等について、検討してきました。また、平成28年10月に議員全員による意見交換会を、同年12月にはパブリックコメントを、平成29年2月に議員全員に説明会を実施し、条例案をまとめました。

制定趣旨

いわゆる地方分権一括法や地域主権一括法の施行などによる地方分権の進展に伴い、地方公共団体の権限と責任はますます拡大し、市の執行機関への監視機能や政策決定機能を持つ議会の担うべき役割と責任はますます大きくなっております。
これまで、富士宮市議会は、二元代表制の一翼を担うべく、議会の可視化、政策立案及び提案を行うための仕組みの確立に向けて議会改革を実行してきました。
今後、さらに地方分権の加速、拡大が予想され、議会は言論の府としての議会機能の拡充を図るとともに議論を尽くし、市の意思決定を担う議決機関としてこれまで以上に責任ある議会活動を行い、市民の負託に応えるべくわかりやすく、開かれた議会を実現し、多様な声を議会に反映することを軸とする改革を進めることに至りました。
富士宮市議会は、以上の事柄を実現すべく、議会の基本理念や基本方針、議会の責務、これまでの改革が盛り込まれた議会申し合わせ事項等を条例としてまとめ定めることにより、市民、市の執行機関、議会の関係を改めて明らかにし、議会の最高規範となる富士宮市議会基本条例を制定しました。

富士宮市議会基本条例(平成29年富士宮市条例第17号)

富士宮市議会は、地方自治制度における議会が担う役割と責任がますます増大する中、二元代表制の下、地方自治体の一翼を担うべく議会改革を実行してきた。

議会は、より可視化を目指すべく、議会の基本理念や基本方針、議会や議員の責務、これまで議会で申し合わせていた事項等を条例に定めることにより、市民、市の執行機関、議会の関係を改めて明らかにし、ここに議会の最高規範として富士宮市議会基本条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、議会の基本理念、基本方針その他の議会に関する基本的事項を定め、議会がその役割及び責務を果たすことにより、市民に開かれた議会の実現を図り、もって市政の発展並びに市民の生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成する市の唯一の議決機関、執行機関に対する監視機関並びに政策立案及び政策提言を行う機能を有する機関として、その自覚と誇りを持ち、市民の意見を市政に反映させるため、公正な議論を尽くし、地方自治の本旨を目指すものとする。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、その役割及び責務を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
 (1) 公平性、公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
 (2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。
 (3) 政策提言を積極的に行うようにすること。
 (4) 適正な市政運営が行われているかを監視し、及び評価すること。
 (5) 不断の議会改革に努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、その役割及び責務を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
 (1) 議会が言論の府であること、及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
 (2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽により、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。
 (3) 議会の構成員として、個別的な事案の解決だけでなく、全体の市民福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、議会活動を円滑に行うため、所属議員の意見の集約に努めるとともに、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
3 議会は、会派が主導する政策立案、政策提言その他議会活動の調査研究の支援に努めるものとする。
(市民との関係)
第6条 議会は、市民との協働による開かれた議会の実現に努めるものとする。
2 議会は、市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。
3 議会は、請願及び陳情の審査に当たっては、その趣旨を理解するため、当該請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けるものとする。
4 議会は、市民の意見を把握し、議会活動に反映させるため、市民との意見交換の場を設けることができるものとする。
5 議会は、基本的な政策等の立案に当たっては、パブリックコメントその他の意見公募手続を活用するものとする。
(市長等との関係)
第7条 議会は、二元代表制の下、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と緊張ある関係を保持しながら、議決機関としての役割を果たしていくものとする。
(議会運営)
第8条 議会は、公平性、公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、議長及び副議長の選出について、その過程を明らかにするものとする。
(委員会活動)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、市政の課題に対応して機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営するものとする。
2 委員会は、その所管について、専門的に審査し、又は調査することに努めるものとする。
3 委員会は、自由闊達な意見を述べる場として自由な討議を活用し、積極的に議論することに努めるものとする。
(広報の充実)
第10条 議会は、議会に対する市民の関心を高めるため、多様な手段を活用することにより、議会活動に関する広報の充実に努めるものとする。
(会議等の公開)
第11条 議会は、委員会及び全員協議会を原則公開するものとする。
2 議会は、議会活動に関する資料を積極的に公開するよう努めるものとする。
(議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。
(質問等)
第13条 議員は、議会の会議、委員会及び全員協議会(以下「会議等」という。)において質問又は質疑(以下「質問等」という。)を行うに当たっては、当該質問等の論点を明確にするとともに、市民に分かりやすい方法で行うものとする。
2 市長等は、会議等における質問等に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で当該質問等の趣旨又は根拠を確認するための発言をすることができる。 
(政務活動費)
第14条 政務活動費は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その他の活動に資するために会派に交付するものとする。
2 会派は、政務活動費を適正に使用するとともに、その使途の透明性を常に確保しなければならない。
3 政務活動費の交付については、別に条例で定める。
(災害時の議会対応)
第15条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 災害時の議会の行動基準等は、別に定める。
(議会の機能の強化)
第16条 議会は、市長等の事務の執行に係る監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能の強化に努めるものとする。
(議会事務局等)
第17条 議会は、議会の機能の充実を図るため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。
2 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
(他の条例等との関係)
第18条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(条例の見直し)
第19条 議会は、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ

市議会事務局 議事係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)

電話番号: 0544-22-1191

ファクス: 0544-22-1248

メール : c-jimu@city.fujinomiya.lg.jp

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