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ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度

2021年08月27日掲載

県では、県内の飲食店事業者が実施する感染症予防対策について県が認証する制度「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」を設けました。

制度の概要

県民及び県外の人々に飲食店利用に対する安全の提供、安心の醸成を図ることを目的とする。
※この制度を利用して認証を取得した施設(認証申請中を含む)を営む事業者の方を対象に、感染防止対策の強化に要した費用を助成する補助制度が創設されました。

対象施設

飲食業(食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者)が営む、日本標準産業分類「中分類76-飲食店」に分類される、専ら集客を目的とする県内の事業用施設で、以下の施設を除きます。

  • 暴力団であるもの又は役員に暴力団員がいるものが営む施設
  • 店舗内で飲食することを主たる目的としない飲食店(テイクアウト・デリバリー型の店舗、キッチンカー、露店等)
  • 食品衛生法施行令第35条第3号から第34号に規定する営業を行う施設

認証の基準

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を受けようとする事業者の皆様は、基準に沿って対象施設ごとに自らが遵守すべき感染症予防対策を確認し、静岡県に申請していただく必要があります。

申請方法(電子申請もしくは郵送)

電子申請

静岡県ホームページからお申し込みください。

郵送申請

申請書類をダウンロードして必要事項をご記入の上、飲食業許可証の写しと身分証明証を同封して事務局にご提出ください。

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業費補助金について

上記の認証を取得した施設(認証申請中を含む)を営む事業者の方を対象に、感染防止対策の強化に要した費用を助成します。詳細は静岡県ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先(事務局)

〒420-0853
静岡市葵区追手町2番12号 静岡安藤ハザマビル2F
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
電話:0570-020-112(平日午前8時30分から午後5時15分)

お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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