ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について

2019年03月13日掲載

 指定権限が富士宮市にあります指定地域密着型サービス事業者等につきましては、受益者負担の観点から、平成31年4月1日以降の指定の申請及び指定の更新の申請に係る手数料を徴収することといたしましたので、御理解と御協力をお願いいたします。

1 申請の流れと手数料納付のイメージ

申請の流れと手数料納付のイメージ図申請の流れと手数料納付のイメージ図

  1. 事業者は、指定申請書又は指定更新申請書を市へ提出します。
  2. 市は、納入通知書を発行します。
  3. 事業者は、金融機関で申請手数料を納付します。
  4. 申請手数料の納付期限は、納入通知書を発行の日から10日以内とします。

2 対象となるサービスの種類と指定申請又は指定更新申請の手数料の額

サービスの種類 新規指定申請手数料 指定更新申請手数料
地域密着型サービス
 (1)地域密着型介護老人福祉施設
   入所者生活介護
30,000円 15,000円
 (2)地域密着型介護老人福祉施設
   入所者生活介護 以外
20,000円 10,000円
地域密着型介護予防サービス 15,000円 8,000円
居宅介護支援 20,000円 10,000円
介護予防支援 15,000円 8,000円
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) 15,000円 8,000円
  • 複数のサービス(例:認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護)を同時に申請した場合でも、1サービスごとに納付してもらう。
  • 第1号事業のうち指定する事業は、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスAとする。

3 施行期日

平成31年4月1日

4 留意事項

  1. この手数料は、申請の審査のための手数料であるため、審査の結果、新規指定、指定更新ができない場合でも返還しません。
  2. 他市町村に所在する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所であって、当該事業所の所在地の市町村の指定を受けている事業所における本市への指定の申請又は指定の更新の申請に係る手数料は、免除します。

5 手数料に関する問い合わせ先

第1号事業以外

富士宮市役所保健福祉部高齢介護支援課 指導総務係
電話番号:0544-22-1114
ファクス:0544-28-4345

第1号事業

富士宮市役所保健福祉部福祉企画課 地域包括ケア推進係
電話番号:0544-22-1591
ファクス:0544-22-1203

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る