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新型コロナウイルス感染症の影響緩和のための事業者支援制度

2020年05月01日掲載

新型コロナウイルス感染症の影響緩和のための事業者支援施策について紹介しています。

雇用調整助成金

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

資金繰り支援制度

静岡県経済変動対策貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同月比10%(SN4号保証の場合は20%、危機関連保証の場合は15%)以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%(SN4号保証の場合は20%、危機関連保証の場合は15%)以上減少することが見込まれる中小企業者が利用できる融資制度です。

国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付

セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者を対象に、県制度融資で国と連携した無利子・無担保・据置最大5年融資を開始します。

富士宮市経済変動対策貸付利子補給制度

静岡県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」を借り受けた市内事業者に対して、利子補給を行います。県が利子補給した残りの利子の全額を最大3年間、市が補給します。申請の様式や時期等は決まり次第公開します。

セーフティネット4号保証

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠で100%保証の利用が可能になる制度です。

セーフティネット5号保証

指定された業種を営む中小企業・小規模事業者が、信用保証協会により、一般保証とは別枠で融資額の80%を保証される制度です。
令和2年5月1日に全業種が指定されました。

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で100%保証の利用が可能になる制度です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染省の影響を受け、業況が悪化している事業者に対し、別枠での融資制度が創設されました。低金利なだけでなく、特別利子補給制度を併用することで実質的に3年間無利子となります。

 地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取り組みに係る経費の一部を補助します。

各種相談窓口

その他参考ページ

お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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