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設計にあたっての条件

2023年11月24日掲載

建築する際に、富士宮市が定めているもの、特に質問がある事項などについて掲載しています。

富士宮市の諸条件

静岡県建築基準条例及び同建築基準法施行細則

ログイン後【第16編 都市住宅 第5章 建築】を参照してください。

富士宮市建築基準法施行細則

ログイン後【目次検索 第10編建設 第1章土木・建築】を参照してください。

用途地域・防火地域等

建築住宅課窓口でも確認できますが、地域境の確認は都市計画課でお願いします。

◆建築敷地が複数の用途地域をまたぐ場合、確認申請(正・副)及び建築計画概要書の配置図に都市計画課で境のラインを入れております。建築計画がある場合は、事前に確認をして頂くなど手戻りがないように注意して下さい。

◆準防火地域を除く都市計画区域内を、法第22条第1項による区域に指定しています。なお、準防火地域は、中心市街地の一部を指定していますので、事前に都市計画図等で確認して下さい。

地区計画

富士宮市では、以下の4つの地区計画について建築基準条例を定めています。

  1. 岳南広域都市計画浅間町地区計画建築基準条例
  2. 岳南広域都市計画中島町地区計画建築基準条例
  3. 岳南広域都市計画前田北地区計画建築基準条例
  4. 岳南広域都市計画外神東地区計画建築基準条例

条例については、下記のページにログイン後【目次検索 第10編 建設 第2章 都市計画・公園】を参照してください。

高度地区

富士宮市では、富士山本宮浅間大社の周辺地区において、将来にわたり富士山の眺望確保や大社の神聖さと調和したまち並み形成を図るため、建築物の高さや色彩など景観誘導に関するルールを定めています。

高さ地区の制限は、全部で4種類です。

  1. 高度地区(第1種) 最高限度10m
  2. 高度地区(第2種) 最高限度13m
  3. 高度地区(第3種) 最高限度15m
  4. 高度地区(第4種) 最高限度20m

建築協定

富士宮市内には、以下の建築協定があります。

日影規制

下表のとおりです。

地域または地区 容積率 制限を受ける建築物
平均地盤面からの高さ
法別表第4(に)欄
第1種低層住居専用地域又は
第2種低層住居専用地域
50%、60%又は80%以下 平均地盤面からの高さ:1.5m
法別表第4(に)欄:(1)
第1種低層住居専用地域又は
第2種低層住居専用地域
100%以下 平均地盤面からの高さ:1.5m
法別表第4(に)欄:(2)
第1種中高層住居専用地域又は
第2種中高層住居専用地域
100%又は150%以下 平均地盤面からの高さ:4m
法別表第4(に)欄:(1)
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 200%以下 平均地盤面からの高さ:4m
法別表第4(に)欄:(1)
近隣商業地域又は準工業地域 200%以下 平均地盤面からの高さ:4m
法別表第4(に)欄:(2)
用途地域の指定のない区域 200%以下 制限を受ける建築物:ロ
平均地盤面からの高さ:4m
法別表第4(に)欄:(2)

用途地域の指定のない区域の規制

建築基準法による規制については、以下の通りですが、都市計画法の許可条件により別に定められる場合があります。

区分 摘要
容積率制限 200%
建ぺい率 60%
道路高さ(斜線)制限 勾配1.5
隣地高さ(斜線)制限 31m+勾配2.5
日影規制 上記【日影規制】による

構造計算

静岡県では、静岡県建築構造設計指針・同解説を策定し、建築基準法の規定を補完することにより建築物等の地震に対する安全性の確保に努めています。構造設計を行う際は、この指針を建築物のより一層の耐震性向上に活用していただくようにお願いします。
なお、静岡県地震地域係数Zs=1.2は条例で定められています。

木造建築物の壁量計算

地震力に対する必要壁量の検討において以下の割増しをしてください。

  1. 地盤種別による割増し:第3種地盤=1.5倍(第1種、第2種地盤=1.0倍)
  2. 耐力壁のつり合いによる割増し: 偏心率≦0.3又は告示1352号より壁率比≧0.5の場合1.0倍。 告示1352号より壁量充足率>1.0で壁率比を確認しない場合=1.5倍
  3. 静岡県地震地域係数:Zs=1.2倍
  4. 真の耐震性能のばらつきによる割増し:1.1倍

このほか詳細については、 静岡県建築構造設計指針・同解説2014年版をご覧ください。

お買い求めの際は下記までお問い合わせください。
一般社団法人 静岡県建築士事務所協会(電話番号:054-255-8931)

積雪荷重

積雪量:35cm以上(単位荷重20N/m2/cm 以上)
市内には、かなり標高差があります。詳細設計の際は、平成12年告示第1455号により計算してください。

風圧力

速度圧を求める際、Eの数値は告示1454号により算出しますが、その際の地表面粗度区分はⅢ(原則として)です。

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お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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