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火災予防上の命令を受けている建物等の公示について

2022年05月13日掲載

 建物等の危険や違反を広く市民に周知するための制度

1 命令を受けている建物等一覧

(1)命令を受けている防火対象物一覧 現在0件

(2)命令を受けている危険物施設一覧 現在0件

2 建物等の公示について

 消防機関が立入検査により,消防法令違反を確認した場合は,関係者に対して行政指導を行いますが,行政指導で消防法令違反が是正されない場合は、命令(行政処分)を行うこととなります。
 命令を行ったときは、違反状態が継続している間、標識の設置等により市民の皆さんへ周知を図ります。

3 公示の目的

 建物等についての命令を行ったときの公示は、その建物等に火災予防上の危険があることや、消防法令違反があることを周知することで、利用者や近隣の建物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐことを目的としています。

4 公示の方法

・命令を受けた建物等への標識の設置

・富士宮市役所及び消防署掲示場への掲示

・富士宮市のホームページへの掲載

消防法令違反対象物に係る公表制度についてはこちらです。

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防査察係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号: 0544-22-1199

ファクス: 0544-22-1244

メール : f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp

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