障害児通所支援
2018年05月25日掲載
療育や訓練等が必要な児童に対して、児童通所支援を行います。
児童通所支援とは
療育や訓練等が必要な児童に対して、児童通所支援という制度があります。
児童福祉法という法律に基づき、指定されている事業所で日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等のサービスを受けることができます。
児童通所支援
児童発達支援
対象者 | 療育の観点から集団療育及び個別療育で療育の必要性があると認められる未就学の障がい児 |
内容 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援
対象者 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児 |
内容 | 児童発達支援及び医療を行います。 |
放課後等デイサービス
対象者 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児 |
内容 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援
対象者 | 保育所等の児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児 |
内容 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援
対象者 | 重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児 |
内容 | 障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与等の支援を行います。 |
利用料金
サービスの費用の1割を利用者が負担します。
利用者世帯の市民税の課税状況などにより、利用者負担金の上限が異なります。
※詳しい内容は、障がい療育支援課へお問合わせください。
市民税課税世帯 | 市民税所得割額が世帯で28万円以上の場合 | 37,200円 |
市民税課税世帯 | 市民税所得割額が世帯で28万円未満の場合 | 4,600円(通所施設、ホームヘルプ利用の場合) 9,300円(入所施設利用の場合) |
市民税非課税世帯 | ‐ | 0円 |
生活保護世帯 | ‐ | 0円 |
持ち物
- 障害者手帳(※手帳がない場合については、お問い合わせください。)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類
窓口
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
相談
富士宮市役所1階 福祉総合相談課・福祉相談支援係
※サービスの利用を希望する場合は、まずお問合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251