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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免

2023年05月02日掲載

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免は、令和4年度相当分の保険料で終了となります。

減免の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
【保険料の減免の対象となる方】
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  → 保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
  → 保険料の一部を減額

 ※保険料が一部減額される具体的な要件
  世帯の主たる生計維持者について
  (1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)
    が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上の見込みであること
  (2) 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  (3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下で
    あること。
   ※申請にあたっては、収入等を証明する書類が必要となります。
   ※申請書類については、後期高齢者保険係にお問い合わせください。

保険料の減免額

保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
【減免対象の保険料(A×B/C)】
 A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
【合計所得金額に応じた減免割合(D)】
 300万円以下の場合  :全部(10分の10)
 400万円以下の場合  :10分の8
 550万円以下の場合  :10分の6
 750万円以下の場合  :10分の4
 1,000万円以下の場合 :10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料
 の全部を免除

お問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢者保険係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1482

ファクス: 0544-28-1351

メール : hoken@city.fujinomiya.lg.jp

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