簡易水道等施設整備事業の補助金制度
2019年01月23日掲載
簡易水道等施設整備事業の補助金制度をご案内します。
市では、地域住民が運営する簡易水道、専用水道及び飲料水供給施設などを利用する市民の安心・安全のため、整備経費や生活用水確保のために要する経費に対して、補助金を交付しています。
また飲み水のことでお困りのことがございましたら、ご相談ください。
対象となる水道組合と施設
補助対象の原則基準は下記のとおりです。
- 富士宮市上水道の給水区域外の組合であること。
- 飲料水など生活用水の供給を目的とする施設であること。
- 水質検査を実施しており、水質に問題の無いこと。
- 給水戸数が一戸の施設(完全な個人用施設)でないこと。
- 市の指導により整備する施設であること。
詳細については、水道業務課 庶務係までお問い合わせください。
対象となる事業及び補助金額
- 施設整備(新規・追加)に対する補助(事業費が20万円以上であること)
- 施設現状復旧に対する補助 (事業費が10万円以上であること)
- 生活用水確保に対する補助 (事業費が10万円以上であること)
いずれも事業費の3分の2以内、500万円を上限とします。
施設の維持管理費用は補助金対象外です。
原則として補助金は、事前に申請された予算内での交付となります。
必ず事業計画の段階で、事前にご相談ください。
災害などによる施設損傷の復旧等、突発的な事業費に対する補助金については検討しますので、ご相談ください。
お問い合わせ
水道部 水道業務課 庶務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)
電話番号: 0544-22-1177
ファクス: 0544-22-1105