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軽自動車税

2023年05月10日掲載

軽自動車税の制度や税額について掲載しています。

軽自動車税(種別割)とは

  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車)の所有者にかかる税金です。
  • 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人に課税されます。 ※4月2日以降に廃車や譲渡した場合も、その年度までは課税されます。(月割での課税および還付はありません。)

軽自動車税(種別割)の税率

  • 軽自動車税(種別割)は、車種によって税額が違います。
  • 軽自動車税(種別割)の納期は、その年度の5月15日から6月3日までとなっています。

二輪及び小型特殊自動車

車種区分 区分 年税額
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量50ccを超え90ccまで 2,000円
原動機付自転車 排気量90ccを超え125ccまで 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
軽二輪 排気量125ccを超え250ccまで 3,600円
小型二輪 排気量250cc超え 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 フォークリフト等 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)に応じて以下の表の税額が適用されます。

軽自動車区分 初度検査年月が平成27年3月31日までの登録車 初度検査年月が平成27年4月1日以降の登録車
三輪 3,100円 3,900円
軽四輪乗用自家用 7,200円 10,800円
軽四輪乗用営業用 5,500円 6,900円
軽四輪貨物自家用 4,000円 5,000円
軽四輪貨物営業用 3,000円 3,800円

三輪及び四輪以上の軽自動車の重課税率

環境への負荷を考慮し、自動車検査証の初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)から13年を経過した車両に対して以下の表の税額が適用されます。
(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、牽引車を除く)

軽自動車区分 登録から13年を超える車両
三輪 4,600円
軽四輪乗用自家用 12,900円
軽四輪乗用営業用 8,200円
軽四輪貨物自家用 6,000円
軽四輪貨物営業用 4,500円

申告(手続き)場所・連絡先

  • 申告(手続き)場所は車種により受付の窓口が異なります。市役所で取り扱いできるのは125cc以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車です。
  • 軽自動車を取得、譲渡、廃車したり住所が変わった時は、変更等の手続きをしてください。
車種 手続きを行う場所
原動機付自転車125cc以下
ミニカー
小型特殊自動車
富士宮市役所 市民税課(1階)
北山、上井出、上野、白糸、芝川各出張所
(届出の種類によっては出張所で取扱いができない場合がありますので、市民税課へお問い合わせください)
電話番号:0544-22-1125
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2051
三輪及び四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 静岡事務所 沼津支所
電話番号:050-3816-1778

軽自動車税(環境性能割)とは

  • 新車・中古車を問わず、三輪以上の軽自動車に対して、取得時に課税されます。
  • 軽自動車税(環境性能割)は当分の間、静岡県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先

静岡県経営管理部財務局税務課
電話番号:054-221-2043

お問い合わせ

財政部 市民税課 法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1125

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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