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空家等対策の推進に関する特別措置法

2018年06月01日掲載

空家等対策の推進に関する特別措置法の概要について掲載しています。


地域住民の生命・身体・財産の保護や生活環境の保全を図り、あわせて空き家の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特措法」といいます。)」が施行されました。

空家等対策計画

空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施していくため、富士宮市では空家対策特措法に基づき「富士宮市空家等対策計画」を以下のとおり定めました。

空き家の管理は所有者の責務

空家対策特措法では、以下のとおり規定されており、空き家の管理は所有者等(亡くなられている場合は相続人)の責務とされています。

空家対策特措法第5条 (空家等の所有者等の責務)

「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」

特定空家

空家対策特措法では、管理不全の状態が特に著しい空き家について「特定空家」と定義し、それに対する措置や罰則等について規定しています。

特定空家とは

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 (例:建物に著しい傾斜がある、基礎・柱等が腐食・破損している、屋根・外壁等が飛散するおそれがある)
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 (例:ごみの放置・不法投棄等により臭気・害虫等が発生している)
  • 著しく景観を損なっている状態 (例:立木等が建物の全面を覆う程度まで繁茂している)
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 (例:立木の枝等が道路にはみ出し通行を著しく妨げている)

特定空家に対する措置

特定空家について所有者等が改善のための必要な措置をとらなかった場合、市は所有者等に対して指導、勧告、命令、代執行等の措置をとる場合があります。

勧告を受けた場合は、地方税法の規定により土地の固定資産税の住宅用地特例から除外されます。

命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処されます。

空家等管理活用支援法人について

令和5年度に改正された空家対策特措法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。
本市では、既に協定を締結している団体等と連携しており、現状では、法第24条各号の業務に対応できていることから、当分の間は、当該業務に関し空家等管理活用支援法人は指定しないこととします。

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1163

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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