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空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

2018年06月01日掲載

本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築住宅課で発行しています。


制度の詳細、必要な様式・添付書類等については、国土交通省ホームページをご覧になるか、税務署にご相談ください。

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1163

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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