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企業における緊急地震速報受信装置等の普及促進について

2017年04月28日掲載

平成29年4月11日の中央防災会議にて防災基本計画が修正され、地震災害対策における企業防災の促進として緊急地震速報受信装置等の積極的な活用を図ることが新たに位置付けられました。
緊急地震速報受信装置等については、地震防災対策用資産に係る課税標準の特例として、固定資産税の軽減措置の対象資産となっておりましたが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)の施行により、本特例措置の適用対象期間が従前の平成29年3月31日から3年間延長され、平成32年3月31日まで延長されることとなりました。
このため、企業における緊急地震速報受信装置等の一層の普及促進が図られるよう、ご案内いたします。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理担当

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号: 0544-22-1319

ファクス: 0544-22-1239

メール : bosai@city.fujinomiya.lg.jp

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