人工授精による治療費に対する助成金について
2020年04月01日掲載
不妊治療(人工授精)にかかる費用の助成をしています。
また、令和2年度の助成申請期限は令和3年1月29日となります。
既に63,000円の助成金を受けた方
助成開始月から2年以降に支払った人工授精費については対象外となりますのでご注意ください。
静岡県が平成26年度より一般不妊治療(人工授精)費助成事業を創設したことに伴い、この助成事業に関する申請受付を富士宮市で行います。
不妊治療のうち、人工授精による治療費の10分の7の額を、63,000円を限度に(人工授精治療費9万円分まで)助成金として交付します。助成期間は連続する2年間です。
助成対象者(下記1から6を全て満たすこと)
- 国内の医療機関において不妊治療を行う法律上の夫婦で、双方又はどちらか一方の者が当市の住民基本台帳に登録され、現に市内に居住していること
- 同一の夫婦の間にある子が2人以上いないこと
- 夫婦どちらか一方の者が当市以外の住民基本台帳に登録されている場合、助成金交付申請年度に当市以外の自治体(静岡県を除く。)に不妊治療費の助成を目的とする助成金の交付申請をしていないこと。
- 産科、婦人科または産婦人科あるいは泌尿器科または皮フ泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、人工授精の治療を受けた夫婦
- 助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であること
- 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること
対象とする治療費
令和2年1月から12月までにおいて実際に支払った下記1から7の治療費を対象します。
- 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIVなどの感染症検査費用
- 採精(事前採取も含む。)費用
- 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)
- 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射
- 精子を子宮内に注射するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等
ただし、
- 過去の年度に相当する治療費
- 静岡県を除く他の自治体から不妊治療費助成金交付を受けた場合、その助成金計算の対象になる治療費
- 医療機関等の証明に係る費用
- 保険が適用された治療費
は対象外とします。
助成の期間
助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間までとし、富士宮市以外の県内他市町が行った助成期間もこれに含みます。ただし、下記1または2に該当する場合はその期間を延長または再延長することができます。
- 医師の判断に基づき、やむをえず治療を中断した場合、中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長できます。医師証明欄に治療を中断した理由を医師に記入していただきます。
- 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が子どもを授かり、その後さらに子どもを授かるために人工授精を行う場合、助成期間はそこから再び2年間とすることができます。
助成額
- 助成額は支払った治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で63,000円を限度とします。
- 医療保険各法に基づく保険者または共済組合の規約等の定めるところにより、人工授精に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除します。
- 助成開始月が年度途中となった場合で、第1年目の助成期間が12か月未満で助成額が63,000円未満の場合は、第3年目の治療について、第1年目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、63,000円に満たなかった額を上限に助成することができます。
- 1年度の助成額は人工授精、不育症以外の助成額と併せて80万円を限度とします。
申請書類及び申請受付について
申請期限は令和3年1月29日です。
助成をご希望の場合は必ず、遅くとも11月までに申請書類を取りに来てください。
申請書類の交付及び申請の受付は健康増進課(保健センター 場所 富士宮市宮原12-1)で行います。
何らかの理由で申請期限までに書類を提出できない場合は、保健センターまでご相談ください。
間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファックス番号: 0544-28-0267