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国民年金

2023年07月25日掲載

国民年金について掲載しています。

加入者の種類

第1号被保険者

国内に住む20歳以上60歳未満の第2号被保険者および第3号被保険者でない人
(自営業、無職、学生など)

第2号被保険者

厚生年金の加入者 (共済年金は、平成27年10月1日に厚生年金に一元化されました。)
(民間会社員、公務員など)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間である120月を満たしていない場合や、納付済期間が480月に満たないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する人で、下記の条件をすべて満たす人

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

※日本国籍を有しない人の場合、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」になっていると加入できません。
※任意加入は申し出のあった月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
※原則として保険料は口座振替での納付となります。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。

保険料の納付

第1号被保険者の保険料は

納付書による納付

日本年金機構から送られる納付書「領収(納付受託)済通知書」を使用して、現金で納める方法です。
納付期限(翌月末日)までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付で納めてください。
万が一納付期限を過ぎてしまった場合でも、納付書の「使用期限」までは納めることができます。お手元に納付書がないときは、富士年金事務所へご連絡ください。

第1号被保険者へ毎年4月に発送される納付書には、各月の納付書とともに1年前納、6ヶ月前納(上期・下期)の納付書が入っており、納付方法が選べます。
年度途中から第1号被保険者となった方には、加入月から翌年3月までの各月の納付書とともに前納用の納付書が送付されます。前納する場合は期間に応じて割引があるため、お得です。任意の月分から当年度末または翌年度末までの分や、2年分を前納することも可能です。
ご希望の場合は専用の納付書が必要なので、富士年金事務所へご連絡ください。

口座振替による納付

銀行口座からの引き落としにより納付する方法です。振替日は翌月末(休業日の場合は翌営業日)です。

2年前納、1年前納、6ヶ月前納、当月末振替、翌月末振替から納付方法を選べます。
前納する場合は期間に応じて割引があるため、お得です。年金事務所、又は口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行含む)でお申し込みください。

手続き先

年金事務所、口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行含む)
※申込用紙は市役所保険年金課にも設置してあります。

持ち物
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 銀行の届出印

クレジットカードによる納付

クレジットカードから継続的に支払う方法です。

2年前納、1年前納、6ヶ月前納、毎月納付から納付方法を選べます。
前納する場合は期間に応じて割引があるため、お得です。割引額は現金で前納納付するときと同額です。
年金事務所へお申し込みください。
※ご利用になるクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。

手続き先

年金事務所
※申込用紙は市役所保険年金課にも設置してあります。

持ち物
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 利用するクレジットカード ※被保険者とカード名義人が異なる場合、同意書が必要です。

第2号被保険者の保険料は

自分で保険料を納める必要はありません。
第2号被保険者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われています。
厚生年金の保険料は、勤務先事業主が毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。

第3号被保険者の保険料は

配偶者の加入している厚生年金の制度全体で負担するので、自分で保険料を納める必要はありません。

保険料の納付が難しいときは

国民年金保険料免除・納付猶予制度

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合などに、本人が申請書を提出して承認されると、保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出して承認されると、保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

※免除・納付猶予の1年度とは、7月~翌年6月のことです。継続して免除等を希望する場合は年度ごとに申請が必要となります。
※失業の事実がある場合、事実が発生した年の翌々年の6月までの期間について、失業特例制度を利用することができます。離職日が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。

学生納付特例制度

国民年金の第1号被保険者である20歳以上の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請できます。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

追納制度

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年前の分までであれば、さかのぼって後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。なお、65歳以上の人や老齢基礎年金を繰上請求している人については、保険料の追納をすることができないことになっています。

産前産後期間の免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が届出により免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が対象となります。
※出産とは、妊娠85日(12週)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

産前産後期間の免除制度は、他の免除制度とは異なり、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また免除期間中に付加保険料を納付することができます。
※すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が必要です。

年金の届け出

国民年金加入の届出が必要なとき

こんなとき 国民年金の被保険者の種別
60歳前に離職(退職)し、厚生年金の資格を喪失したとき 第2号被保険者→第1号被保険者
配偶者の退職、死亡、離婚、また、本人の収入の増加等により、被扶養配偶者の認定を削除されたとき 第3号被保険者→第1号被保険者
受給できる年金額を増やすために60歳以降に国民年金に任意加入したい希望者 第1号・2号・3号被保険者→任意加入被保険者
海外に転出するが将来日本に帰国する予定であり、受け取る年金額を増やしたい希望者 第1号・2号・3号被保険者→任意加入被保険者

第3号被保険者の届出

配偶者の被扶養配偶者の要件に当てはまり、第3号被保険者に加入したい場合は、配偶者が所属する事業主に届け出る必要があります。
市役所や年金事務所での手続きは必要ありません。

受給できる年金の種類

基礎年金

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間や免除・猶予を受けた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、原則65歳になったときに支給されます。

  • 65歳到達の3ヶ月前に年金請求書が郵送で届きます。戸籍謄本などの添付書類が必要です。
  • 65歳以前から特別支給の老齢厚生年金を受給している場合には、65歳の誕生月に本来の老齢基礎・厚生年金を請求するためのハガキが郵送で届きます。忘れずに提出してください。

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間又は20歳前に初診日がある病気やけがで障がいを負ったときに請求することができます。
障害認定日時点で一定の障害の程度であること、保険料を納付していること、などの一定の要件があります。既に老齢基礎年金を受給している人が障害基礎年金を請求することは、原則としてできません。
(厚生年金の被保険者期間に初診日がある場合は、障害厚生年金に該当する場合があります。)

遺族基礎年金

国民年金加入中または老齢基礎年金受給資格者が死亡したとき、その収入で生活していた「18歳未満の子がいる配偶者」または「18歳未満の子」などに支給されます。
死亡した人が保険料を未納にしている期間があると、年金を受けられないことがあります。

独自給付(第1号被保険者のみ)

付加年金

定額の保険料のほかに任意で月額400円を上乗せして納めることができる制度です。
200円×納付月数が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。老齢基礎年金を2年以上受給すると、納付した分以上の年金を受け取ることになります。

※国民年金基金加入中の人は付加保険料を納付できません。
※付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになり、さかのぼって納付することはできません。

寡婦年金

第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が 老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡したとき、夫に扶養されていて死亡まで引き続き10年以上の婚姻関係(事実婚を含む)にあった妻に、夫に支給されるはずの老齢基礎年金額の4分の3が、60歳から65歳までの間支給されます。

  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
請求手続きが必要です。

脱退一時金

日本国籍を有しない人で、国民年金、厚生年金の保険料を納めた月数が6月以上ある人が被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、脱退一時金を請求することができます。
日本を出国後2年以内に請求する必要があります。

老齢基礎年金の繰上げと繰下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求することができます。ただし、請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、65歳で請求せずに66歳以降75歳までの間で申し出た時から繰下げて請求することもできます。繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で84%年金額が増額されます。

※ 特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。

特別障害給付金

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、現在障害基礎年金等を受給されていない障がい者の人を対象とした制度です。 対象となる人は、下記のとおりです。

  1. 昭和61年3月以前に初診日があって、国民年金任意加入の対象であった被用者等の配偶者
  2. 平成3年3月以前に初診日があり、国民年金に任意加入しなかった学生

年金相談

出張年金相談

出張年金相談 毎月第4木曜日
※祝日の場合又は会場の都合等により日程が変更になる場合があります。
午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までは除く。)
会場 富士宮市役所 会議室
予約受付 日本年金機構 富士年金事務所 お客様相談室
電話番号 0545-61-1900(代表)
音声ガイダンス(1)→(2)
予約時に必要なこと 相談者等の基礎年金番号・相談内容・希望日時をご連絡ください。
(予約状況により希望日時の変更が必要な場合があります。)

日本年金機構 富士年金事務所職員による出張年金相談が市役所で行われますので、ご利用ください。
相談受付は完全予約制です。事前に電話等で予約してください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、年金相談を中止する場合があります。詳細は日本年金機構 富士年金事務所にご確認ください。

年金電話相談

年金の受給について、年金受給者あての各種通知書などについての電話相談は「ねんきんダイヤル」 をご利用ください。

電話番号:0570-05-1165
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)

その他年金についての詳しい情報は日本年金機構のホ-ムページをご覧ください。

富士年金事務所 (旧富士社会保険事務所)

〒416-8654
富士市横割3丁目5番33号
電話番号:0545-61-1900

地図

お問い合わせ

市民部 保険年金課 国民年金係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1139

ファクス: 0544-28-1351

メール : hoken@city.fujinomiya.lg.jp

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