ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

土地利用

2022年12月20日掲載

富士宮市土地利用事業の適正化に関する指導要綱について掲載しています。

富士宮市土地利用事業の適正化に関する指導要綱

富士宮市では、国土利用計画富士宮市計画及び富士宮市総合計画の趣旨並びに富士宮市環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、土地利用に関し必要な基準を定め、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な環境の整備と自然環境を保護することを目的として、「富士宮市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定めています。

この要綱に基づき、一定の土地利用事業の施行については、事前に市長の承認が必要です。

土地利用事業とは

土地利用事業とは、住宅、工場、倉庫、教育施設、社会福祉施設、体育施設、商業施設、遊戯施設、保養施設、医療施設、農業施設 研修施設、研究施設、廃棄物処理施設、神社仏閣、墓園、駐車場、資材置場、太陽光発電設備、風力発電設備等の建設又は土石(土、砂利、岩石等)の採取の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質又は用途の変更 (市長が防災上又は環境上支障があると認めたものに限る。)に関する事業をいいます。

適用の除外

  1. 施行区域の面積が3,000平方メートル未満であって、開発許可等に該当しない土地利用事業 (産業廃棄物処理施設にあっては1,000平方メートルに満たない土地利用事業)
  2. 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業
  3. 土石の採取のうち田・畑の築造又は改良として行う土地利用事業

指導要綱の取扱い

申請書標準作成要領

承認の手続き

協議の手続き

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1167

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る