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葬祭費

2023年05月24日掲載

葬祭費についてご案内します。

葬祭費の概要

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方(喪主または領収書の名義人)に葬祭費5万円を支給する制度です。

以下の場合は、葬祭費の支給を受けることができません。
  • 火葬のみの場合。
  • 他の保険(会社の健康保険等)へ本人として加入していた方が、離職後3ヶ月以内に死亡した場合。※詳しくは加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。

申請方法

  • 死亡届を提出してから約1週間後、支給となる世帯に請求書を郵送します。
  • 通知文に持ち物などが記載されていますので、確認して手続きを行ってください。
  • 1人世帯の方が死亡したときは、死亡届の届出人宛に請求書を郵送します。

注意事項

葬祭をおこなってから2年で時効となり、支給ができなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民部 保険年金課 保険給付係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1138

ファクス: 0544-28-1351

メール : hoken@city.fujinomiya.lg.jp

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