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市民税には減免制度がありますか

2023年04月24日掲載

市民の皆さんの疑問に回答します。

質問1

市民税・県民税(個人住民税)には減免制度がありますか。

回答1

災害や病気、事故などによって前年に比べて収入が激減したことにより、生活が著しく困難になり、徴収猶予や納期限の延長をしても市民税・県民税(個人住民税)を納めることが非常に困難になった方は、課税された税金について法律や条例などの規定に基づき減免を受けられる場合があります。
減免の決定に当たっては、申請された方の収入状況や資産状況、今後の就労可能性などについて、お伺いします。

質問2

法人市民税には減免制度がありますか。

回答2

次の要件に該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し減免します。



  1. 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まない者
  2. 地方自治法の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まない者
  3. NPO法人で収益事業を営まない者

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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