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死亡した人の市県民税は支払う必要がありますか

2019年07月10日掲載

質問

死亡した人の市県民税は支払う必要がありますか。

回答

市県民税は1月1日現在で住所のある人に対して課税されますので、年の途中で亡くなられても、その年の市県民税1年間分は課税され納めていただきます。

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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